多数の事業場に違法な時間外労働が指摘されました。

 

~厚労省・27年度「過重労働解消キャンペーン」の監督結果発表~


 厚生労働省は、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果をまとめました。それによると、監督を行った事業場のうち73.9%に労働基準関係法令違反が認められました。
 今回の監督は、同省の「長時間労働削減推進本部」(本部長・塩崎恭久厚生労働大臣)の指示の下、長時間の過重労働による過労死に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを対象に行ったものです。
 監督結果をみると、監督を行った5031事業場のうち、3718事業場に労働基準関係法令違反が認められました(違反率73.9%)。
 主な違反内容をみると、違法な時間外労働があったものが2311事業場(全体の45.9%)、賃金不払残業があったものが509事業場(同10.1%)、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが675事業場(同13.4%)となっています。

 

 

重点監督の結果のポイント】

1 重点監督の実施事業場:           5,031 事業場
 このうち、3,718事業場(全体の73.9%)で労働基準関係法令違反あり。

 

 

 

2  主な違反内容 [ 1 のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

 (1) 違法な時間外労働があったもの:            2,311 事業場( 45.9
    うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が

       月100時間を超えるもの   : 799事業場(34.6%)

       うち月150時間を超えるもの: 153事業場( 6.6%)

       うち月200時間を超えるもの:
    38事業場( 1.6%)
 (2) 賃金不払残業があったもの:
                509 事業場( 10.1

 (3)
過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:  675 事業場( 13.4
 

3  主な健康障害防止に係る指導の状況 [ 1 のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]

 (1) 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:  2,977 事業場( 59.2
    うち、時間外労働を月80時間※2以内に削減するよう指導したもの:1,772事業場(59.5%)

 

(2) 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:               1,003 事業場( 19.9

 

 

 ※1 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。

 

 ※2 脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。

[参考]平成 26 11 月に実施した「過重労働解消キャンペーン」の重点監督では、監督指導を実施した 4,561 事業場のうち、 3,811 事業場(全体の 83.6 %)で労働基準関係法令違反が認められた。

                                             厚生労働省報道発表資料

広島の社会保険労務士、社労士 西田事務所

 

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