事業場外労働の扱い

 

 

 

Q 外回りや出張の仕事はすべて労働時間として計算されますか

 

 

 

 お答えします 

 外回りの仕事は、労基法では「事業場外労働」として扱われることがあるため、外回りの実際の労働がすべて労働時間として計算されるわけではありません。

 

 労基法38条の2項第1項では、「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」とされています。

 この規定は、サービス産業の発展に伴い事業場外労働が増加したことにかんがみ、1987年に新設されたものです。

 事業場外労働は使用者が直接に労働者の労働時間を監督することが困難なことが多いため、労働時間の「みなし規定」を置くことで、実際に労働した時間とは異なる所定労働時間による労働時間の計算を可能にしたものです。

 

 ただし、その仕事を行うために通常必要な時間が所定労働時間を超えているときでも、常に所定労働時間をその労働者の労働時間とすることは不当ですので、「当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、命令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」と規定されています(同項但書)。

 つまり、普通に必要な時間が、みなし労働時間なのだということです。

 恣意的に労働時間を短く算定することは許されません。

 

 この「通常必用とされる時間」については、その事業場に、「労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」で定めることができ、これを労働基準監督署に届け出ることになります。

 「協定」により客観的な合理的な労働時間を決定することが重要です。 

 

 事業場外労働であっても労働時間が客観的に算定できるとき

 

 この規定は「労働時間を算定し難いとき」の例外規定ですから、事業場外の労働であっても、客観的に労働時間を算定できる場合には適用されません。たとえばつぎのような場合です(昭和6311日基発1号)。

 

           何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時

   間の管理をする者がいる場合。

 

           事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を

   受けながら労働している場合。

 

           事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事

   業場外で指示どおり業務に従事し、その後事業場に戻る場合。