年休の分割付与

 

Q 現在、当社では新入社員の年休を入社時に入社月に応じて5日から1日を与え、入社6か月後に残った年休は消滅させて、新たに10日の年休を付与しています。

 これを、「入社時日、入社6か月後に日」というように分割して付与すること

は可能でしょうか。

 

 

A 年次有給休暇の分割付与は、一定の要件を満たせば可能となります。

 

 年休の分割付与の要件

 

年次有給休暇(以下、年休)は、労基法391項に定める成立要件を満たせば、労働者に対して付与される権利です。年休は、基本的には労働者が必要なときに時季を指定して自由に利用することができるものです。

 

 年休の分割付与(初年度において、法定の年休付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に(前倒し)付与することを「分割付与」といいます)についてですが、一定の要件に該当する場合には。そのような取り扱いをしても差し支えないとされています。

 

分割付与要件

      法定の基準日以前に付与する場合の年休の付与要件である8割出勤」の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと

     次年度以降の年休の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ、またはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げることです。

 例えば分割付与として、41日入社者に入社時に5日、法定の基準日である6か月後の101日に5日付与し、次年度の基準日は本来翌年101日であり、その時点で11日付与となるところですが、これを6か月繰り上げて41日に11日付与する場合などが分割付与の要件となります。

 したがって、年休を入社時に5日、6か月後に日付与すること自体は問題ありませんが、入社時の付与から1年後に、やはり6か月間繰り上げて年休を付与する必要があります。

 

年休付与日数