傷病手当金・出産手当金の計算方法

 

傷病手当金・出産手当金の計算方法について、健康保険法改正が行われました。

 

 平成28年4月から、施行されます。

 

これまで、休業日の 標準報酬月額に基づき支給額の計算が行われておりましたが、これが支給開始され前1年間の給与を基に計算された金額で支給されることになりました。

 

 

  具体的、傷病手当金・出産手当金の給付金額(日額)の計算方法

 

     平成28年3月31日までの支給金額

 

     休業した日の標準報酬月額÷30日X(2/3)=1日分支給額

 

       標準報酬月額が20万円の人の場合 

      200,000÷30日X(2/3)=4,444円

 

       途中で報酬改定があれば改定後 標準報酬月額が適用されていました。

         ↓

    平成28年4月1日からの支給金額

 

1日あたりの金額[支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額]÷30日X(2/3)=1日分支給額   

 

 1年間のうち最初の6か月が18万円、直近の6か月が20万円の場合

 

(18万×6+20万×6)÷12=19万円

 

標準報酬月額が上がって、高い保険料を支払っていても従来計算方法より低額の給付になります。

 

1年間のうち最初の6か月が20万円、直近の6か月が18万円の場合

 

(20万×6+18万×6)÷12=19万円

 

直近の 標準報酬月額が18万円ですが従来計算方法より高額の給付となります。

 

 

*支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです。(途中で変更しません)

 

    

 

 

 

 資格取得後の期間が12ヶ月に満たない場合は扱いが異なります。

    下の(A)(B)を比べて少ない方の額が使用されます。

(A)・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

    (B)・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月

     額を平均した額です。ここしばらくは変わっていませんが毎年、変更する

   可能性はあります。

 

例えば6か月前に 標準報酬月額36万円で資格取得した人が傷病手当金を受給する場合、36万円でなく(B)の28万円となります。

 

 

全体としては、この支給額計算方法の変更により支給額が下がるのではないかと推測いたします。

 

 

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