平均賃金の計算方法

平均賃金の計算方法

 

Q  平均賃金はどうやって決めるのですか。

   当社は卸売業ですがパートが3名います。 最近になってパートの年休を無視していてはいけないことがわかったので、はっきり本人に日数を知らせるようにしました。実際に年休取得が生じた場合、どのようにするか不明なところがあります。

パートが年次有給休暇(年休)をとった日は、平均賃金を支払えばいいと聞きました。パートの給与は実働時間に対する時給と出勤日数に応じた交通費のみ支払っています。平均賃金はどのように計算するのですか。

 

お答えします

 

時給者の平均賃金算出方法

 

まず年次有給休暇(年休)を取得した直前3か月分の支払総額(交通費を含みます)の合計を3か月の暦日数で割った金額を算出してください。(A)

次に直前3か月分の支払総額(交通費を含みます)の合計を3か月の出勤日数で割った金額の60%を算出してください。(B)(最低補償額)

 

(A)と(B)を比べて金額の高いほうが平均賃金となります。いずれの場合も円未満は切り上げます。

有休を取得した日に、この平均賃金を支払えば問題ありません。ほかの方法としては、1日の時間が固定されている場合、通常の時間、働いた時の賃金を支払うとか健康保険に加入している場合、標準報酬日額を支払うこともできますが、どのような方法で支払うかは就業規則等であらかじめ定めておく必要があります。

 

   ご参考

 

1 労基法は、「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払わ

 れた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」を平均賃金としている。

2.賃金締切日がある場合は直近の賃金締切日が起算日となり、賃金締切日が複数あ

 る場合は、それぞれの賃金締切日ごとに計算した額の合算額が平均賃金の計算基礎

 となる。

 

 平均賃金の計算方法

 

 労基法12条1項は、平均賃金を「算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」としています。賃金の総額には、各種手当て、時間外手当・通勤手当などがすべて含まれます。ただし、ボーナスなど臨時に支払われた賃金は含まないとしています。また、業務上の負傷、疾病による休業、産前産後休暇、使用者の責に帰すべき事由による休業、育児・介護休業、試用期間等の日数、賃金は除外されて計算されます。

 

 時給制・日給制・出来高払制の場合の例外

 

 賃金が時給制や日給制の場合、あるいは出来高払制等の場合は、労働日数が少ないと総日数(暦日数)で割った場合、平均賃金が低くなりすぎる可能性があります。そのためこうした場合は総日数ではなく、実際に働いた日数で割った金額の60%を最低保障としています。

 

 平均賃金の起算日

 

 原則は算定すべき事由の発生した日を起算日として3か月分の賃金を計算しますが、労基法12条2項は、「賃金締切日がある場合においては、(算定事由の発生した日の)直前の賃金締切日から起算する」ことと定めています。

 また、基本給部分と時間外、休日出勤手当のように賃金締切日が複数ある場合の平均賃金の算定方法については、賃金締切日ごとにそれぞれ計算した額の合算額が計算基礎となります。

 

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