Q 当社はサービス業です。納期が迫っているときは残業もありますが、会社が残業を命じるためには、従業員代表と労使協定を結び労基署への届け出が必要だと、知人に聞きました。当社では、これまでそうした協定も結んでおらず届け出もしていませんが、今まで通りではいけないのでしょうか。 |
お答えします 1.労働基準法は1日8時間、1週40時間労働を原則(上限)として、そ
れを上回る場合は労使により36協定(時間外労働に関する労使
協定)を結び労基署へ届け出ることを義務づけています。
従業員10人未満ですと、就業規則を監督署へ届け出る義務はありま
せんが、36協定の届け出は必要です。
2 労使協定は事業主が労働者代表と結びますが「労働者の過半数を代表
する者」の選出は事業主が指名したりするのではなく従業員により民
主的に行うことが求められていす。
ご参考
1日8時間労働制と36協定
労基法32条は、「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。1週間の各日については、8時間を超えて労働させてはならない」と定めています。
そして、労基法36条では、1週40時間・1日8時間を超えて働かせたり、休日労働をさせたりする場合には、労働者の過半数を代表する者と書面で協定を結び、労基署に届けておくこと、としています。この協定を「36(さぶろく)協定」と呼んでいます。
会社は、その協定の範囲内でのみ、労働者に残業・休日労働を命じることができます。
1週40時間・1日8時間の原則に対して例外的に「1ヶ月単位」などの変形労働時間制が認められていて、多くの事業所が採用しています。これを事業所の実態に応じて適用すると、時間外労働を少なくできる場合があります。
|
36協定の要件
この協定には以下の条件を満たす必要があります。
(A)労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合、ない場合には過半数の代表する者と結ばなければならないこと。この場合、「過半数を代表する者」は、事業場全体の労働時間などの計画・管理に関する権限を有する者など、「管理・監督者」であってはなりません。
(B)過半数を代表する者の選出は、民主的に行わなければならず、選出方法を36協定に記載しなければなりません。投票、挙手、起立による選出や回覧も含めた信任投票は認められますが、使用者の指名や、一定の役職者による互選などは認められません。
過半数代表者の選出
選出の母数となる「事業場の労働者」には、労基法9条で定義されるすべての労働者(派遣労働者を除く)が含まれます。年少者やパート・非常勤職員、管理監督者等も含めての過半数が必要になります。
過半数代表の選出手続きについて、労基法施行規則6条の2は、「投票、挙手等の方法により選出しなければならない」と定めています。「労働者の話し合い、持ち回り決議」等での選任支持も通達により認めています。
労基署への届出
過半数代表と締結した協定は、労働基準監督署に届けられて、はじめて効力を持つことになります。届出を怠った場合は、残業を命じる効力はありません。
協定の締結内容
36協定には、①時間外労働をさせる必要のある具体的自由、②業務の種類、③労働者数、④延長できる時間の上限、⑤休日労働の回数等、⑥有効期間など6項目の具体的内容が記載されていなければなりません(届出様式は巻末資料参照)。
時間外労働の上限については、厚生労働大臣の告示で一定の基準が定められています
36協定違反の場合
36協定の締結なしに時間外・休日労働が行われた場合でも、使用者の割増賃金支払義務が消えるわけでないことは明らかです。
時間外労働削減のために
同じ時間、働いても時間外労働に違いが生じることがあります。
就業規則において所定労働時間をどのように定めるかによる違いです。
仕事そのものの効率化とともに就業規則を見直して、時間外労働を削減したいものです。
広島の社会保険労務士、社労士、行政書士 西田事務所 ホーム