年金給付一覧

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  年金給付一覧
  国民年金からの給付 厚生年金保険からの給付
 老齢 老齢基礎年金 老齢厚生年金(65歳以後)
  次の資格期間を満たした人に65歳以後支給            
1 公的年金加入期間が25年以上ある人
2 昭和5年4月1日以前生まれで公的年金加入期間が24年~21年ある人
3 昭和26年4月1日以前生まれで40歳(女子、坑内員・船員は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が19年~15年ある人
4 昭和31年4月1日以前生まれで厚生年金保険の被保険者期間、共済組合等の加入期間が24年~20年ある人
*公的年金加入期間には、国民年金の保険料納付済期間・免除期間のほか、厚生年金保険の被保険者期間、カラ期間などを含む。
*付加保険料納付済期間がある場合には、付加年金が加算される(第1号被保険者の独自給付)
厚生年金」保険に加入した人が、65歳以後老齢基礎年金
をうけるとき、上乗せするかたちで支給。*在職中(被保険
者・70歳以上で適用事業所勤務)の場合は、年金額と総報
酬月額相当額の合計が一定額を超えるときに一部または全
額支給停止。
    特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半)
    男子昭和36年4月1日・女子昭和41年4月1日以前生まれで
、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎
年金の資格期間を満たしている人に、生年月日に応じ60歳
~64歳(坑内員・船員は55歳~59歳)から65歳になるまで
支給。*在職中(被保険者)の場合は、年金額と総報酬月額
相当額の合計が一定額を超えるときに一部または全額支給
停止。また、雇用保険からの給付が
ある場合は、全額または一部支給停止。
   障害基礎年金  障害厚生年金
   

 初診日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者(であった人)が、次のいずれかに該当する場合に支給。

1 国民年金被保険者期間に初診日のある病気・けがで1級または2級の障害の状態になったとき

2 60歳以上65歳未満の病気・けがで1級または2級の障害の状態になったとき

          

 遺族基礎年金

  厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気・けがで、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給。*障害基礎年金に該当しないが一定以上の障害がある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金を支給(この場合には、障害基礎年金は支給されない)。
     
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国民年金からの給付

 

厚生年金保険からの給付

 

 老齢基礎年金

老齢厚生年金(65歳以後)

高齢になったとき

(老齢給付)

 

 次の資格期間を満たした人に65歳以後支給            

1 公的年金加入期間が25年以上ある人

2 昭和541日以前生まれで公的年金加入期間が24年~21年ある人

3 昭和2641日以前生まれで40(女子、坑内員・船員は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が19年~15年ある人

4 昭和3141日以前生まれで厚生年金保険の被保険者期間、共済組合等の加入期間が24年~20年ある人

*公的年金加入期間には、国民年金の保険料納付済期間・免除期間のほか、厚生年金保険の被保険者期間、カラ期間などを含む。

*付加保険料納付済期間がある場合には、付加年金が加算される(第1号被保険者の独自給付)。

厚生年金」保険に加入した人が、65歳以後老齢基礎年金

をうけるとき、上乗せするかたちで支給。*在職中(被保険

者・70歳以上で適用事業所勤務)の場合は、年金額と総報

酬月額相当額の合計が一定額を超えるときに一部または全

額支給停止。

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害基礎年金

 

特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半)

 

 障害があるとき(障害給付)

 初診日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者(であった人)が、次のいずれかに該当する場合に支給。

1 国民年金被保険者期間に初診日のある病気・けがで1級または2級の障害の状態になったとき

2 60歳以上65歳未満の病気・けがで1級または2級の障害の状態になったとき

          

男子昭和3641日・女子昭和4141日以前生まれで

、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎

年金の資格期間を満たしている人に、生年月日に応じ60

64歳(坑内員・船員は55歳~59歳)から65歳になるまで

支給。*在職中(被保険者)の場合は、年金額と総報酬月額

相当額の合計が一定額を超えるときに一部または全額支給

停止。また、雇用保険からの給付が

ある場合は、全額または一部支給停止。

 

 

 遺族基礎年金

 障害厚生年金

 死亡したとき(遺族給付)

 死亡日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者や老齢基礎年金の受給権者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに、次の遺族に支給。

1 子のある配偶者(妻または夫)

2 子

*上記のはかに、死亡した人の第1号被保険者期間が所定の要件を満たす場合に遺族に支給される寡婦年金・死亡一時金がある。

 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気・けがで、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給。*障害基礎年金に該当しないが一定以上の障害がある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金を支給(この場合には、障害基礎年金は支給されない)。

 

 

遺族厚生年金

 

 

 厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したとき、被保険者期間中に初診日のある病気・けががもとで初診日から5年以内に死亡したとき、あるいは1級・2級の障害厚生年金を受けられる人・老齢厚生年金の受給権者または資格期間を満たした人が死亡したときに、次のいずれかの遺族に支給。

1 遺族基礎年金の支給対象となる遺族(配偶者のうち夫は55歳以上に限る)

2 子のない妻

3 55歳以上の子のない夫・父母・祖父母(支給開始は60歳から)。孫

*1の遺族がいない場合、2 3の遺族に遺族厚生年金のみを支給。

 

 

 

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