セル1 | セル2 |
年金給付一覧 | ||||
国民年金からの給付 | 厚生年金保険からの給付 | |||
老齢 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金(65歳以後) | ||
次の資格期間を満たした人に65歳以後支給 1 公的年金加入期間が25年以上ある人 2 昭和5年4月1日以前生まれで公的年金加入期間が24年~21年ある人 3 昭和26年4月1日以前生まれで40歳(女子、坑内員・船員は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が19年~15年ある人 4 昭和31年4月1日以前生まれで厚生年金保険の被保険者期間、共済組合等の加入期間が24年~20年ある人 *公的年金加入期間には、国民年金の保険料納付済期間・免除期間のほか、厚生年金保険の被保険者期間、カラ期間などを含む。 *付加保険料納付済期間がある場合には、付加年金が加算される(第1号被保険者の独自給付) |
厚生年金」保険に加入した人が、65歳以後老齢基礎年金 をうけるとき、上乗せするかたちで支給。*在職中(被保険 者・70歳以上で適用事業所勤務)の場合は、年金額と総報 酬月額相当額の合計が一定額を超えるときに一部または全 額支給停止。 |
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特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半) | ||||
男子昭和36年4月1日・女子昭和41年4月1日以前生まれで 、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎 年金の資格期間を満たしている人に、生年月日に応じ60歳 ~64歳(坑内員・船員は55歳~59歳)から65歳になるまで 支給。*在職中(被保険者)の場合は、年金額と総報酬月額 相当額の合計が一定額を超えるときに一部または全額支給 停止。また、雇用保険からの給付が ある場合は、全額または一部支給停止。 |
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障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |||
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厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気・けがで、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給。*障害基礎年金に該当しないが一定以上の障害がある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金を支給(この場合には、障害基礎年金は支給されない)。 | |||
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セル2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||